ハードウェア製品サポート約款

制定日:2023年10月2日

本約款は、株式会社Shizen Connect(以下「当社」といいます。)が提供するShizen Box (第1条第1項で定義したものをいい、以下「本製品」といいます。)について規定するものです。本製品を購入したお客様は、本約款を十分にお読みいただき、その内容を理解し、本約款が適用されることに同意の上、本製品を購入・使用するものとします。

第1条 (定義)

  1. 「本製品」とは、当社が提供するShizen Box製品及び各ハードウェア製品全般を指すものとします。
  2. 「当社ソフトウェア」とは、当社が提供するShizen Connectをいいます。
  3. 「当社ソフトウェアサービス」とは、利用規約(http://www.se-digital.net/terms)に基づき当社が当社ソフトウェアを用いて提供するサービスをいいます。

第2条 (本製品の提供・販売期間)

  1. 当社は、当社都合により本製品の全部又は一部の機種の提供・販売を一時的又は永続的に終了することがあります。この場合、当社は、本製品の全部又は一部の機種の提供・販売を終了する日(以下「本機種提供終了日」といいます。)の6ヵ月前までに、その旨を所定の方法により公表又は通知するものとします。

第3条 (当社ソフトウェア適合保証)

  1. 当社は、本製品が所定の期間において、本製品が当社ソフトウェアに適合することを保証します。なお、お客様の購入した本製品が故障等により使用できなくなった場合はこの限りではありません。
  2. お客様にて購入した本製品の機種が第2条第1項に基づき提供・販売を一時的又は永続的に終了する機種に該当する場合、お客様は、本機種提供終了日から5年間、前項の保証を受けることができます。なお、お客様の購入した本製品が故障等により使用できなくなった場合はこの限りではありません。
  3. 本機種提供終了日から5年を経過した日以降、当社は本製品が当社ソフトウェアに適合しないことについて、何ら責任を負わないものとし、これに関し生じた損害等一切の責任を負わないものとします。当社ソフトウェアの利用継続をご希望される場合は、お客様にて、本製品の代替機種をご購入いただきます。
  4. 本製品は、日本国内に設置されているものに限り、本条の保証を受けることができます。
  5. お客様は、本製品を用いて当社ソフトウェアを利用するにあたり、利用規約(http://www.se-digital.net/terms)に同意するものとします。

第4条 (本製品に関する問合せ)

  1. お客様の購入した本製品に関する当社に対する問い合わせは、当社コールセンターで受け付けます。連絡先と受付時間は、こちら<http://www.se-digital.net/support/>に記載の通りとします。なお、お客様の購入した本製品の機種が提供終了した場合、本機種提供終了日から5年を経過した日以降、当社は本製品に関する問い合わせをお受けできないものとします。

第5条 (維持管理)

  1. 本製品の保守・維持管理はお客様の責任で行います。また適切な場所に設置し、当ソフトウェアとの通信可能な状況を維持します。
  2. 当社は本製品の機能の維持、向上、メンテナンスのために、遠隔でのソフトウェアアップデート等を事前通知なく実施する場合があり、お客様はこれに合意します。

第6条 (お客様の責任)

  1. 本製品の設置にかかる費用(機器購入費、オプション備品購入費、設置工事費、別途当社が提供するコミッショニング試験等対応サービス費等)はお客様負担とします。
  2. お客様は、自己の責任に基づき本製品を使用するものとし、お客様が本製品の使用にあたって行った一切の行為およびその結果生じた損害について、全ての責任を負うものとします。
  3. お客様は、当社に対し、第三者との間で紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害、責任について一切を免責するものとします。
  4. お客様は、本約款等、当社の交付するユーザーガイド、日本国およびお客様の国で適用される法令、政府の規制等を遵守して本製品を使用してください。
  5. お客様が、本製品を使用するために必要なエネルギー設備、通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本製品を使用するに当たっては、自己の費用と責任において、お客様が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
  6. お客様は、本製品の使用に当たり、その行動やお客様データの利用、共有、公開などについて自己の責任で行うものとします。お客様は、本製品の使用に当たり、第三者の権利や名誉、プライバシーなどを侵害、毀損しないでください。お客様と第三者との間で問題が発生した場合、お客様は自己の費用と責任で解決する必要があります。
  7. お客様は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
  8. お客様は、本製品の不正利用や動作の妨害、本製品のリバースエンジニアリングやデコンパイル、改変などの行為は行わないものとします。また、かかる行為を行う第三者を発見した場合は、速やかに当社に通知するものとし、黙認や支援などをしないものとします。

第7条 (禁止行為)

  1. お客様は、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
    (1) 本製品の不正利用や動作の妨害
    (2) 本製品に関連するシステムのリバースエンジニアリングやデコンパイル、改変等の行為
    (3) 本製品に対してウィルス等の不正なプログラム等を送信する行為

第8条 (知的財産権)

  1. 本製品および本製品に付随する一切のソフトウェア、プログラム、情報、文書、コンテンツ、名称やロゴ等に関する著作権、商標権、本件サービスの提供の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物、その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(本製品に関連するサービス提供後の分析や機会学習の結果生じた著作権を含み、また著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他一切の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は全て当社または当社が使用許諾を受けている第三者に帰属するものとし、日本およびお客様の国で適用される法律により保護されています。

第9条 (損害賠償)

  1. お客様が、本約款への違反によって当社に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますが、それに限られません。)を、直ちに当社に賠償する責任を負うものとします。
  2. 当社は、本約款への違反によってお客様が被った損害について、一切の賠償責任を負いません。但し、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害が生じた場合、お客様が直接かつ現実に被った損害について、当該損害発生の直接の原因となった本製品本体の購入価格相当額を上限として、賠償する責任を負うものとします。

第10条 (当社の免責)

  1. 本約款における当社の責任は、第2条乃至第4条に定める義務を誠実に実施することに限られるものとします。ただし、お客様が本約款に違反した場合、お客様に対し本約款における当社の義務を実施しないことができるものとします。
  2. 本約款は、お客様が購入した本製品のすべての問題点及び瑕疵、不具合等が訂正されること並びに本製品が正常に作動し続けることを保証するものではありません。また、本製品の品質を保証するものではなく、当社は、本製品の使用によりお客様が得られた成果、及び当社がお客様に対して情報の提供や助言を行った場合の結果について当社はいかなる責任も負わないものとします。
  3. 当社は、他社製品の欠陥については責任を負いません。
  4. 当社は、本製品の障害に起因したデータ破壊については、一切の責任を負いません。
  5. 当社は、本製品のアップグレードまたは最新リビジョンの本製品への交換によりもたらされる、最新バージョン以外のソフトウェアのパフォーマンスへの影響については、一切の責任を負いません。
  6. 当社は、別途合意のある場合を除き、本製品に関し損害賠償責任を含め一切の責任を負わないものとします。

第11条 (本約款の変更)

  1. 当社は、本約款を予告なく任意のタイミングで変更することがあります。ただし、緊急の場合を除き、変更の内容および変更の効力発生時期を、実施の1週間前までに当社のホームページ又はお客様の登録メールアドレスにご案内します。
  2. お客様は変更の効力発生日後、変更後の本約款の内容に従っていただくものとします。

第12条 (反社会的勢力でないことの表明・確約)

  1. お客様は、自らが現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
    (1) 暴力団の構成員(以下「暴力団員」といいます。)および暴力団員でなくなったときから5年を経過していない者
    (2) 暴力団の準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
    (3) 暴力団の関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)の従業員
    (4) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
    (5) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
    (6) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
    (7) 以下の者に該当する者
    ① 前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (8) その他前各号に準ずる者
  2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
  3. 当社は、お客様が前二項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合、お客様に対して当該事項に関する調査を行い又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、お客様は、これに応じるものとします。
  4. 当社は、お客様が本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、本製品の購入申込みを拒否し又は、お客様の本約款に基づく本製品の使用を即座に制限することができるものとします。
  5. 当社は、お客様が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、本約款に基づく確約に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本約款に基づく保証等を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、ただちに本約款に基づく保証等の停止の措置を講じることができるものとします。この場合、お客様は当該措置以降一切本約款に基づく保証等を受けることができなくなります。
  6. 前項により当社に損失、損害又は費用(以下「損失等」といいます。)が生じた場合、お客様は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定を適用したことによりお客様に損害等が生じた場合にも、お客様は、当該損害等について当社に請求しないものとします。

第13条 (権利義務の譲渡禁止)

  1. お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本約款上の地位、権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
  2. 当社は、本製品にかかる事業を他社に譲渡(会社分割、株式譲渡に伴う事業の実質的譲渡その他の方式を含みます。)した場合には、当該事業の譲渡に伴い本約款に基づく地位、権利および義務並びにお客様が本製品の使用に関して当社に提供した情報の一部または全部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第14条 (一般条項)

  1. 本約款の準拠法は日本法とします。
  2. 本約款に基づく取引に関連して、お客様と当社との間に訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本約款は、本約款以前に本約款に関連してお客様と当社の間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。
  3. 本約款の一部の規定が公序良俗違反、強行法規違反その他事由によって効力を認められない場合であっても、本約款の他の規定の有効性には影響を及ぼさず、継続して完全に効力を有するものとします。
  4. お客様が、本製品を日本国外に持ち出しまたは送信する場合には、日本国の輸出関連法令を遵守するものとします。
  5. 当社は、本約款における当社の義務の履行のために当社がお客様から提供を受ける情報にお客様の個人情報が含まれているときは、お客様のプライバシーを尊重し「プライバシーポリシー」(http://www.se-digital.net/privacy)に従って取り扱うものとします。当社は、お客様から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。